なみのりです。
今度は除湿機とドライヤー・ヘアアイロンに続いて電気ヒーターも出品が規制されることになりました。
Amazonから届いたメール
【重要/対応要】電気ヒーター製品に関する
書類をご提出ください 出品者様
平素よりAmazon.co.jpにご出品いただきありがとうございます。
このメールは、審査を必要とする製品を販売されている出品者様にお送りしています。当サイトは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。この度、その一環として、当サイト上で出品されている対象商品について、法令が定める安全要件を満たしていることを確認するため審査を行うことになりました。対象商品を引き続き出品する場合は、本メールを受け取られたメールアドレスから、担当窓口宛に以下の情報を期限までにご提出ください。期日までに情報をご提出いただかない場合は、対象商品の出品は取り下げられますのであらかじめご了承ください。なお、本日より新規に登録をされた対象商品に対しては猶予期限なしで本日から安全要件が適用されます。
対象商品: 電気ヒーター
電気ヒーターは、供給される電気を使用して熱を発生させる暖房器具をいい、ハロゲンヒーター、カーボンヒーター、電気ストーブ、遠赤外線暖房機という名称で普及しています。本商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、特定の認定基準を満たす必要があります。以下の情報および書類を以下のEメールアドレス(担当窓口)に送信して申請する必要があります。
期限:2019年6月28日
担当窓口:jp-electronics-safety@amazon.co.jp注意: 申請を受け付け後、確認までに時間がかかる場合があります。この間、重複するケースの作成は控えてください。重複提出は審査の遅れの原因となります。
1. 会社名
2. 出品者ID
3. Eメールアドレス
4. 電話番号
5. 出品を申請(または販売の継続を希望)するASINのリスト
6. ASINごとに以下の書類を提出してください(添付する文書のファイル名にASINを含めてください)特定電気用品以外の電気用品(PSE)
1. 電気用品製造事業届出書もしくは電気用品輸入事業届出書の写しこの書類には、経済産業省(METI)の受領印が押印され、型式の区分表が記載されている必要があります。
2. 定格銘板(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSEマーク、届出事業者名、定格電圧などが読み取れること)
3. 定格銘板に経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示する場合、経済産業省から承認を受けた際の根拠となるもの
4. すべての完成品の自主検査記録注意: 審査状況によっては、追加で書類提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
注意: なお、上記情報の提出をもって、出品者は提出した情報が真正かつ正確であることを表明し保証したものとみなされます。上記表明保証に違反した場合、出品権限が剥奪される場合がありますので、ご了承ください。関連法令
経済産業省「電気用品安全法」
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。
Amazon.co.jp
申請は電気ヒーターのみ必要?
これはAmazonも悪いのですが、ほぼ全ての暖房器具が申請必要になりました。
電気ヒーターと言えば、ハロゲン系のものを思い浮かべますが、全て申請が必要になりました。
根拠と申しましては、ヘルプページを見ればわかります。
そこに画像としてこんなのがあります。
え、ファンヒーターやダイソンもって感じですよね。
ちなみに、オイルヒーターなどデロンギの画像はありません。
専門の部署にお問い合わせしましたが、微妙な感じでした。
あと、冬物家電は軒並み申請が必要になりましたが、除湿機以外のクーラー関係は大丈夫そうです。
気になれば、こちらのアドレスの専門の部署にASIN等問い合わせてください。
jp-electronics-safety@amazon.co.jp
テクニカルサポートに聞くのは無駄なので聞かないようにしましょう。
今後はどうなる?
メーカーや他の誰かが申請を通せば、私たちは出品できます。
ただ現実的に考えて、Amazonが在庫持っている商品でAmazonが通さない限りほぼ無理でしょう。
申請して通っていない限り、商品ページは消えます。
そうなるとAmazonが在庫持っている販売が新しい商品でしか、冬物家電仕入れできなくなってしまいます。
ですが、2年後3年後今Amazonが在庫持っている商品も廃盤になるでしょうから、狙い目かもしれません。
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